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「日本酒」は国内産に限るという規制は果たして可能か?
報道によれば、国税庁は国産の米や水を原料に日本国内で製造された清酒だけを「日本酒」として販売できるよう「酒類業組合法」を改正する、そのように今月与党の会議で提案したそうです。
目的としては「日本酒のブランド力を高め、輸出を後押しする」というのですが、「世界貿易機関(WTO)協定に基づき、産地名を商品名に使用する『地理的表示制度』を適用する」というのですから本格的です。
この「地理的表示制度」の例としては「シャンパン」があります。昔は、世界中で「シャンパン」という名称を使っていたわけですが、この「地理的表示」が適用されるようになってからは、フランスのシャンパーニュ地方で作られた発泡ワインだけが、「シャンパン」と名乗れることになりました。この「地理的表示」を「日本酒」あるいは「ジャパニーズ・サケ」にも適用しようというのですから、これは相当な覚悟と言えます。
ですが、この「日本酒は日本製だけ」というのは、「シャンパン」のように世界で定着させることが可能なのでしょうか?
私は、難しいと思います。混乱を招くだけだからです。
まず、現在はどんどん製造が拡大している、外国産の「日本酒」をどう呼ぶかという問題があると思います。アメリカでは、日本の大手日本酒メーカーが大規模な「現地生産」をしていますし、カナダや中国、ベトナムなどでも日本酒は作られています。例えば日本で修行した外国人が、海外で独自の酒蔵を立ち上げるという現象も、現在の「日本酒ブーム」の延長でどんどん起きてくると思われます。
そうした外国産の「日本酒と同様の製法で作られた酒」をどう呼んだらいいのでしょうか?
例えば、「ライス・ワイン」という言葉があります。ですが、その意味は「コメから作られた酒」ということで、例えば韓国のマッコリとか法酒(ほうしゅ)なども入ってきますし、中国の紹興酒もこのカテゴリに入ってきます。また「ジャパニーズ・ライス・ワイン」という言い方では、例えば日本食ブームで海外でも使用が増えている「みりん」なども入ってしまうわけです。
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