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アメリカ「国旗保護法」に見る、国旗を焼く行為と表現の自由の議論
星条旗を上下逆にして人種差別に抗議するBLM運動のデモ隊(2020年11月) Bing Guan-REUTERS
<19世紀からの民主主義の伝統を持つ国として、日本には「言論と表現の自由」を維持する責任がある>
1月27日は国旗制定記念日だということで、この日の前後から自民党内で「自国国旗の破損行為を罰するよう刑法改正を」という声が高まっているようです。その是非を議論するというのは間違いではありませんが、今は時期が悪いと思います。
その前に、この刑法改正論の根拠として、アメリカでも自国国旗の破却は違法だという解説がされていますが、正確ではありません。
確かにアメリカでは1968年に制定された「国旗保護法(Flag Protection Act)」という法律があって、星条旗の破却は違法とされています。ですが、この法律は1989年の最高裁判決によって違憲判断がされており、またこの判決を受けて行われた法改正も、改めて1990年に違憲判決を受けています。そのために法律の効力は事実上無効化されているのです。
この1989年と90年の最高裁の判断においては票決が拮抗する中で、保守派の故アントニア・スカリア判事が違憲判断をしたことが決め手となり、5対4で法律は無効化されました。そのスカリア判事は次のような発言を残しています。
「自分は星条旗の破却には反対だ。だが、星条旗の破却という行為については、建国の偉人たちが暴政に抗するために制定した憲法によってその権利が守られているのは明白である」
「政府批判」の権利は奪われてはならない
「自分が国王であったなら、自国国旗の破却などを国民に許すことはしないであろう。だが、我々には憲法修正第1条すなわち言論と表現の自由がある。そしてこの自由はとりわけ政府批判の権利としては絶対に奪われてはならない」
アメリカの法学生の多くはこの判例を学びます。そして、そこにアメリカの「国のかたち」を見いだすのです。ですが、当然のことながらトランプに代表されるような右派のポピュリストはこの判例を憎々しいと思っていました。国旗は国家の象徴であるとして、そこに自身の人格を重ねる種類の感情論からは、自国国旗の破却などというのは到底許し難い考え方だからです。
特に2020年夏にBLM運動が盛んになる中では、散発的に国旗の焼却行為が見られました。もちろん国家を全否定するのではなく、現政権や社会の現状への強い抗議という意味合いです。ですが、トランプは激怒して「国旗の破却は刑事犯として禁固刑と市民権剥奪をできるようにしたい」と述べて最高裁の判例を批判したのでした。
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