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助走期間を設けない「18歳成人」は乱暴すぎる
2つ目の問題は、「成人への助走期間」という問題です。20歳成人の制度の時は、その前に18〜19歳といういわば「助走期間」がありました。法的には、18歳と19歳というのは、一部の刑法で成人並みの扱いがある以外は、これまでは「未成年者」でした。
ですが、多くの若者は高校を卒業して、就職したり、大学や専修学校に進学したりすることで、高校生とは異なった「成人への助走」ができたわけです。なかには、家を離れて自活したり、そうでなくても個人の収支を計算する、交友範囲が拡大し、社会貢献の機会も広がる中で、成人となる準備を経験できたわけです。
ところが、18歳成人というのは、高校生が高校生のままに成人することになります。ですから、従来のままですと家と高校を往復するだけの生活をする中で、突然「成人」になってしまうわけです。これでは、有権者としても、また刑事上、民事上の成人としても権利と義務を100%行使してもらうのには「唐突感」があります。
助走期間には何が必要か
では「助走」として、どんなことが考えられるかというと、例えばですが、
「ボランティアやアルバイトを奨励して、成人の保護下で金銭の授受、契約の締結などを伴う商取引の現場を経験させる」
「16歳から17歳には、何らかの保護機能を付加した銀行口座、与信枠の小さなクレジットカードを発行して、仕組みを経験させておく」
「警察、消防、裁判所、検察庁、救急病院、交通機関といった公的サービスの現場で、ボランティアをさせて実社会の権利と義務の仕組みを体験させる」
といった工夫が考えられます。少なくとも、校則で学校以外での社会参加を禁止しておいて、18歳になったらフルの権利義務というような状況は、ムチャクチャだと思います。
現在は18歳におけるAV同意の効力について、論争が起きていますが、少なくとも出演によって受けるダメージ、社会における複数の性的価値観などを含めた、広義の性教育を18歳までに完了することなく、いきなり契約の当事者にするのは乱暴だと思います。17歳までは成人コンテンツを見てもいけないのに、18歳になると自分の同意だけで、将来まで影響する出演契約の拘束を受けるというのは無理があります。
また政治活動に関しては、現行法では18歳未満のネット選挙運動は刑事犯罪とされています。そもそも政治的活動の自由は法律以前の天賦人権であるはずで、刑事犯などという制度設計には疑問を感じます。それはともかく、16歳から17歳の助走期間にしっかり国政と地方行政について当事者意識を持った「助走」をさせないどころか禁止しておいて、18歳になるといきなり「一票を付与」というのもまた乱暴な話です。
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