検察捜査の「終着点」は

他方で首相は特捜部による捜査の進捗を横目でにらんで時間を稼ぐような姿勢も見せており、それが国民の深刻な政治不信に追い打ちをかけている。時事通信の12月の世論調査によると、内閣支持率は前月比4・2㌽下落の17・1%、自民党支持率は18・3%にまで落ち込んだ。

今後どうなるか。焦点になるのは特捜部による強制捜査の範囲だ。

政治資金収支報告書の不記載・虚偽記載罪の対象は一義的には派閥の会計責任者であり、政治家は共謀があった場合にのみ罰せられる。しかも形式犯だ。政治資金規正法は「政治資金が国民の浄財であることにかんがみて、収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民に委ねる」ことを理念としている。形式犯の摘発が国政に与える影響は慎重に考慮される。

宮沢博行防衛副大臣が暴露した「派閥による不記載の指示」があったなら、不記載の故意犯が成立する可能性は高まる。だが、具体的な指示を出したのは誰か、派閥事務総長クラスの政治家がどう関与したのかという詳細はいまだに不明だ。会計責任者の立件にとどめるという判断がされた場合、強制捜査の範囲は派閥事務所で終わるだろう。

しかし、国民の間にこれだけの政治不信を惹起(じゃっき)している案件だ。仮に検察が政治家を不起訴あるいは略式起訴で処理した場合、その怒りの矛先は検察自体に向かいかねない。不起訴の先には検察審査会が控えている。

最高裁は22年5月、タイでの外国公務員に対する贈賄の報告を受け「仕方ないな」と黙認した大企業取締役に共謀共同正犯の成立を認める判決を下している。企業犯罪と政界汚職は同じではないが、組織責任者の関与を厳しく問う最高裁判決が登場しているのだ。新しい司法判断の流れに沿った捜査・訴追が行われた場合、政治家が立件される可能性は否定できない。

「政治とカネ」軽視のツケ
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