<業務の問題で事件を起こした人に厳しい処分をするのは当然だが、痴漢や暴力など私生活ではどうなのか。弁護士が解説する>

アメリカにて公共の場で人種差別的な発言をした人を、会社が解雇したという記事がありました。差別的な発言がSNSで拡散されたことから、会社が対処せざるを得なくなったということです。

人種差別が問題となるところなど、いかにもアメリカらしい事案ですが、日本でもこういうことはよく問題となります。

飲食店で従業員が悪ふざけをした動画を拡散した事例のように、業務の問題で事件を起こした人に対して、会社が厳しい処分をすることは当然のことでしょう。

加えて、暴力行為や痴漢といった"私生活上の問題"でもSNSなどで拡散されると、会社の評判に大きな傷を付けることになります。

このような私生活上の問題行為に対して、企業としてどのような対応を取ることができるのか、弁護士が解説します。

懲戒解雇のハードルは高い!

問題行為を起こした社員に対して、会社は懲戒処分を行うことができます。刑事事件を起こして禁固以上の刑に処せられた場合や、会社の評判を著しく落としたような場合など、どのような場合に懲戒処分を行えるのかは、通常は就業規則に記載されています。

ただ、懲戒処分にも軽いものから重いものまでさまざまな種類があります。

一番軽い戒告処分(厳重注意を言い渡す懲戒処分)の場合は、比較的簡単に認められますが、一定期間の休職を命じたり、給与を減額したりするような懲戒処分は容易に認められません。まして懲戒解雇処分となると、よほどのことがないと認められないことになります。

非違行為とは?

懲戒処分の対象となる行為は、一般に"非違行為"と呼ばれています。就業規則で定められている"服務規定"などに反する行為がこれにあたります。

会社の服務規程は、かなり細かい定めがなされていることが多く、中には比較的軽い非違行為から相当重大なものまであります。たとえば、資金の横領や勤務態度がよくないなどが挙げられます。

また、会社内での業務に関する非違行為と私生活上の非違行為もあります。それぞれの非違行為の内容によって、会社としてどこまで処分ができるのかを決められます。

■就業中の非違行為と私生活での非違行為

就業中の非違行為や、職務に関連した非違行為については、比較的容易に懲戒処分が認められます。先ほど挙げた、飲食店内で従業員が悪ふざけする様子をSNSで拡散するような場合です。

最近問題とされることの多いパワハラなども就業中の非違行為や、職務に関連した非違行為にあたります。

たとえ就業中の問題でも、懲戒解雇などの重い処分は簡単には行えないので注意が必要です。パワハラを起こした従業員を解雇したところ、その従業員が不当解雇で会社を訴えるような事件は相当数起きています。

筆者が担当した事件で、女子社員からの無理やりキスされたという問題提起を受けて、調査の上、当該従業員を解雇したところ、逆にその従業員から訴えられた事案もありました。解雇に至る手続きが十分でなかったことなども理由に、会社側が負けています。

業務に関連する懲戒でも、容易には認められません。ましてや、私生活上の非違行為に対する会社の処分については十分に注意が必要です。

(参考記事)一歩間違えると致命的なリスクに!? 不祥事対応の失敗事例と対応策【弁護士が解説】

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実際にあった「痴漢→解雇」の裁判