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緊急事態宣言を無駄撃ちしている日本政府に絶対許してはならないこと

1月7日、2度目の緊急事態宣言を発表する菅首相。次は特措法改正でお願いに強制力を持たせるというが、その前にやることがある Kato Issei-REUTERS
<コロナ対策に迷走する日本の右派政権と緊急事態宣言を支持するリベラル左派>
1月8日、1都3県に対して政府の緊急事態宣言が発令された。それに応じて政府は対象地域の飲食店などに対して自粛要請を行うが、遅きに徹したという声もある。昨年末、感染者数が急増していた頃から、野党を含めた多くの人が緊急事態宣言を再度発令することを要求していた。1月7日、東京都の感染者数は2000人を越えたが、これは2週間前の結果だと考えると、年末年始の感染者数が出てくるのはこれからなのだ。
「緊急事態」の危険性
政府が緊急事態宣言をためらったのは、経済への影響を恐れたからだ。さらに踏み込んで言えば、GoToなどの利権への影響を恐れたからだろう。いずれにせよ、忘年会など年末年始の人の動きを十分に抑制できたとはいえず(首相を含む政府与党議員が公然と会食しているのだ)、感染者数の増加はしばらく続くだろう。
それとは別に、国家が緊急事態を宣言することの問題は残されている。自由民主主義社会の憲法は、国家権力から市民の基本権を保護するためにある。ところが、一般的な意味での「国家緊急権」を国家システムに実装した場合、非常事態に際し、市民の生命や財産の「安全」を守ることを口実に、国家はその憲法で保障された市民権を留保することができるようになる。
しかし狡猾な国家は、個々の市民や社会運動を強権的に支配し管理するために、緊急事態を利用し、人権を無視した政治を進めるかもしれない。従って、国家に対してそのような権限をいったん認めてしまうと、市民の人権そのものを根底から危うくする可能性を開くことになる。
国家緊急権と市民の自由や権利、あるいは民主主義との緊張関係は、古典的な問題だ。ドイツ・ヴァイマル憲法は第48条で、緊急事態に対応させるため、ライヒ大統領に基本権停止を含む大幅な権限を与えていた。しかし、この条項がヴァイマル共和国を自己崩壊に導いたとされ、国家緊急権が危険である例としてよく引き合いに出される。
2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ以降、アメリカ合衆国は「テロとの戦い」を理由に米国愛国者法を制定した。この法律が、市民の自由や権利を大幅に侵食するものだったことから、この問題は再び社会思想的問題として浮上することになった。
左派が「緊急事態宣言」を支持することについて
国家緊急権に基づく人権侵害の問題を、ときにはカール・シュミットの例外状態理論やフーコーの生権力論を参照しながら批判してきたのは、専らリベラルや左派のカテゴリーで括られる人々であった。それだけに、今回日本政府に緊急事態宣言を出すことを要求したのが主にリベラル・左派だったことについて、矛盾を感じる人や、違和感を抱く人もいた。
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