コロナだけじゃない、「二重苦」と戦う日本の飲食業界
■喫煙専用室
大きなチェーン店などに設置されている喫煙室。その室内では紙巻きたばこ、加熱式たばこ両方の喫煙が可能だが、飲食をはじめとするサービスの提供は不可能となる。
■加熱式たばこ専用喫煙室
その名のとおり、加熱式たばこのみ喫煙が許され、飲食のサービスも提供できるタイプ。加熱式たばこのユーザーが増えてきた近年、カフェなどがこのスタイルを導入するようになっている。
■喫煙目的室
ここからが難題。まずこの「喫煙目的室」は、シガーバーや煙草販売店など喫煙をサービスの「目的」とする施設に関しては、喫煙や飲食の提供を許可するというもので、スナックやバーもこのカテゴリーへ申請する店舗が多いという。なお、このカテゴリーの場合、米飯類などの主食は主として提供することはできない。
■喫煙可能室
こちらの「喫煙可能室」では、これまで喫煙できた一般的な居酒屋などと同様、喫煙が許され飲食もできる。となれば、これまで喫煙可能だった店舗がこのカテゴリーになるのかと思いきや、それでは改定健康増進法を施行した意味がないのだろう。これに該当する店舗には厳しい条件が課されている。
その条件とは、「資本金が5000万円以下」の店舗で、かつ「店舗面積が100平方メートル以下である」というもの。つまり、法施行により事業の継続が危ぶまれる小規模店を対象とした経過措置であり、大規模店舗には適用されない(その上、東京都の「従業員を使用していないこと」のように、条例でさらに厳しい条件を課している自治体もある)。
「コロナ騒動さえなければ......」
前述した三光マーケティングフーズが経営する各店舗も、その多くが以前は喫煙可能な店舗だった。法改正にどのように対応したかを聞くと、「大半の店舗に喫煙(専用)室を設置した」という。しかし、なかには「喫煙目的室」(喫煙目的施設とも呼ばれる)に申請した店舗もあった。
ソウルダイニングバー「鶴千 歌舞伎町店」(5月6日現在、休業中)もその1つだ。「(この店舗では)以前より、お客様の7〜8割が喫煙されるお客様であること。そして、バー業態でありながら喫煙ができないのは、お客様の感覚に合わないと考えたためです」と、広報担当の西川氏はその理由を説明する。確かにバーには酒とたばこを楽しみに来る客が多いし、完全禁煙となっては大幅な客足の減少が予想されるのだろう。
また、業態としてはカフェであるセガフレード・ザネッティ新宿南口店も、改正健康増進法の施行後に「喫煙目的室(施設)」となった店舗だ。以前は禁煙席を4席設ける分煙スタイルの店舗だったが、現在は全席が喫煙可能である。
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