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同性婚認めない法律は違憲の地裁判断、他の訴訟結果も注視=官房長官

松野博一官房長官は30日午後の会見で、名古屋地裁が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反との判決を下したことに関し、他の裁判所で同種の訴訟が継続しており、その判断も注視していくとの見解を示した。写真は記者会見する松野氏。首相官邸で撮影(2023年 時事通信)
[東京 30日 ロイター] - 松野博一官房長官は30日午後の会見で、名古屋地裁が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反との判決を下したことに関し、他の裁判所で同種の訴訟が継続しており、その判断も注視していくとの見解を示した。
名古屋地裁は30日の判決で、同性婚を認めていないのは憲法14条(法の下の平等)と憲法24条2項(婚姻の自由)に違反しているとする一方、原告が求めていた国への損害賠償請求は棄却した。
この判決に対し、松野官房長官は「政府としては、婚姻に関する民法等の諸規定が憲法に反するものとは考えておらず、この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと承知している」と述べた。ただ、原告の請求が棄却されており「国が勝訴したため控訴することはできない」と説明するとともに、「現段階では確定前の判決であり、他の裁判所に同種訴訟が継続していることから、その判断も注視していきたい」と語った。
同性婚の導入を巡る課題については「国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等を注視していく必要がある」との従来からの政府見解を繰り返した。
国内報道機関によると、同性婚を認めない法律の規定に対し憲法14条に違反するとの司法判断は、2021年3月の札幌地裁判決に続いて2件目。同24条に違反するとの判断は、今回の名古屋地裁判決が初めてとなる。