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レバノンでゴーン被告裁判も、日本と40日以内に合意必要=関係筋
1月23日、保釈中に不正に日本を出国したゴーン被告について、逃亡先のレバノンと日本の当局は日本に身柄を引き渡すか、レバノンで裁判を開くかについて約40日以内に決定する必要があることが明らかになった。ベイルートで14日撮影(2020年 ロイター/Mohamed Azakir)
[ベイルート 23日 ロイター] - 保釈中に不正に日本を出国した日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告について、逃亡先のレバノンと日本の当局は日本に身柄を引き渡すか、レバノンで裁判を開くかについて約40日以内に決定する必要がある。司法筋とゴーン氏に近い関係筋が23日、明らかにした。
日本とレバノンは犯罪人引き渡し協定を結んでおらず、レバノンは通常、自国民の身柄を他国に引き渡すことはしない。ゴーン被告の弁護団は、被告が国籍を持ち、深いつながりがあるレバノンで裁判を受け、潔白を証明することを望んでいる。
関係筋によると、日本の当局は最近、正式な引き渡し要請のためには、どのような資料を提出する必要があるのか、明確にするようレバノン側に求めた。
司法筋は「レバノン側は回答し、私たちはきょう、これを日本側に送った」と述べた。
関係筋によると、国際刑事警察機構(ICPO)事案の取り扱いに関するレバノンの法律に基づき、日本とレバノンはゴーン被告の裁判開催地や手続きについて約40日以内に合意を結ぶ必要がある。このため両国のやり取りは重要だという。
ゴーン被告に近い関係筋は、日本側はレバノンに正式にゴーン被告の引き渡しを要請するか、被告の捜査資料をレバノンに送り、同国での公判手続きに合意するかのいずれかを選択せざるを得ないと指摘した。
ICPOの報道官は、個々の事例について当該国に期限もしくは対応義務を課してはおらず、取り決めは当該国同士が行うと述べた。
レバノン検察当局は今月、ICPOによる逮捕手配書を受け、ゴーン被告の事情聴取を実施。被告に渡航禁止を命じるとともに旅券(パスポート)を没収した。ある関係筋は、日本が約40日以内に対応しない場合、ゴーン被告は検察当局の決定に異議を申し立てることができると述べた。[nL4N29E34A]
日本の検察当局はこれまで、国内で裁判を開くことを引き続き求めていると明らかにしている。
*内容を追加します。
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