白票が「信任」になるって知ってた? 衆議院総選挙と同時に行われる最高裁国民審査とは
反対意見も厭わない高須、条文運用を具体化する沖野──2人の個性

高須順一裁判官は1959年生まれ。法政大学法学部を卒業後、司法修習を経て1988年に弁護士登録(東京弁護士会)。法政大学で非常勤講師を務め、2004年には法科大学院教授に就任した。立法・制度設計の現場にも深く関わり、法務省の法制審議会民法(債権関係)部会で幹事として改正作業に携わったほか、東京弁護士会の法制委員会委員長、日本弁護士連合会の司法制度調査会委員長など、制度側の要職を歴任。2020年には京都大学で博士(法学)を取得し、2025年3月27日に最高裁判事に就任した。
就任会見でも、改正が相次ぐ実体法について「充実した解釈論の構築」が重要だと述べ、最高裁の役割を意識した発言をしている。

沖野眞已裁判官は1964年生まれ。1986年に司法試験に合格し、87年に東京大学法学部を卒業後、同大助手に。筑波大学の専任講師、学習院大助教授を経て、1996年に米ヴァージニア大学ロースクールでLL.M.(法学修士)を取得。学習院大教授として研究教育を続けつつ、2002年には法務省民事局で法務専門官として実務にも身を置いた。2007年に一橋大、2010年に東京大学大学院教授となり、2025年には東大の研究科長・法学部長を務めたうえで、同年7月24日に最高裁判事に就任した。
最高裁での高須の主要判断:所有権、手続、そして"憲法の入口"
(1)国家公務員宿舎の明渡し──県は国の請求権を"代位"できるか
2026年1月9日判決。国有の宿舎を使用する県が、占有者に対する国の所有権に基づく明渡請求権を代位行使できるかが争点となった。最高裁は、県が使用収益権を保全するために代位行使しうるとした原審判断を是認し、上告を棄却。国や自治体の財産をめぐる権利関係を、実務で使える形に整理した判断だ。
(2)固定資産税「境内地」──参道の上に商業施設、課税はどこまで?
2026年1月26日判決。宗教法人の所有地について「境内地」非課税の射程が争われ、最高裁は「境内地に該当しない」として原判決を破棄し自判*。ここでは裁判官の意見が割れ、高須は反対意見を付した。課税実務と宗教法人の非課税の線引きが、真正面から問われた事件だった。
*原判決を破棄し、かつ原審へ差し戻さずに自ら判決すること
(3)「一票の格差」衆院区割り──合憲の枠内で、立法府に"宿題"を出す
2025年9月26日判決。衆院小選挙区の区割り規定の合憲性が争われ、最高裁は合憲として請求を棄却した。もっとも意見付加があり、高須もその枠内で判断を補強する立場に立った。合憲・違憲の二択ではなく、立法府に制度改善の"宿題"を残すタイプの最高裁判断といえる。
(4)医療観察法と適正手続──「憲法31条違反」主張は"前提欠如"で退ける
2025年6月23日決定。医療観察法に基づく入院決定をめぐり、手続規定が憲法31条に反するとの主張が出たが、最高裁は前提を欠くとして退けた。憲法論に踏み込みすぎず、争点整理の段階で処理する姿勢が見える。
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