日韓関係に火をつける? 韓国最高裁、徴用工問題で日本企業に賠償命令
日韓請求権協定の異なる解釈と法的対立
日韓請求権協定は2つの解釈がある。日本政府は協定によって統治時代のすべての請求権問題が解決したという立場である。一方、請求権協定は日韓基本条約の締結交渉で協議した請求権が対象であり、議題に上がらなかった請求権や締結後に発覚した請求権は対象外という主張がある。
日本に加えて韓国政府もたびたび前者の立場を唱えるが、韓国法曹界は後者を採る例がある。ソウル地裁が徴用工訴訟を相次いで却下した21年、相手国には訴求できないという判決のほか、請求権は協定ではなく時効によって消滅したという判決もあった。
慰安婦訴訟
徴用工判決に先立つ12月9日、元慰安婦と遺族16人が日本政府を相手取って損害賠償金の支払いを求めた訴訟で原告の勝訴が確定した。元慰安婦と遺族20人が16年末に提訴したが、日本政府は1965年の日韓請求権協定と15年の慰安婦合意で解決済みであるとし、また国家が外国の裁判権から免除される国家免除の原則を主張して、一切、対応しなかった。
ソウル中央地裁は21年4月、国家免除の原則から韓国の裁判所が日本政府を裁くことはできないとして原告の訴えを却下した。慰安婦らの控訴を受けたソウル高裁は23年11月23日、1人当たり2億ウォンの支払いを命じる判決を下し、無対応を貫く日本政府が期限内に上告しなかったことから、12月9日、高裁判決が確定した。
慰安婦訴訟の進展と日韓両国の対応
日本政府はこれまでの慰安婦訴訟と同様、支払いに応じることはなく、韓国の裁判所が日本政府の財産を差し押さえることも不可能だ。また、韓国政府も元慰安婦に対する弁済等を行う考えはない。外交部が2015年の韓日慰安婦合意を尊重すると繰り返し述べるなど、慰安婦に対する補償は文在寅前政権が解散させた和解・癒やし財団への日本の出資金を充当すべきという考えだ。
徴用工訴訟で確定した賠償金は韓国政府が弁済する。敗訴した日本企業が拠出することはない。慰安婦訴訟も訴えられた日本政府は一切、関与しない。いずれも訴訟も被告となった日本不在で進行し、日本不在で完結する。
現在、最高裁で確定判決を待つ同種訴訟は7件あるという。7件すべてで同様の判決が下されると、財団が支払う弁済金は100億ウォンを超える可能性があるという。訴訟の行方を注意深く見守っているのは、日本政府や日本企業よりむしろ、弁済基金の追加支出を求められる韓国企業なのである。
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