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監視委、日産への課徴金勧告を検討 役員報酬の過少記載で=関係筋
2019年06月26日(水)17時27分
[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は、日産自動車<7201.T>に金融商品取引法違反による課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する方向で検討を始めた。日産の前会長、カルロス・ゴーン被告の報酬を過少記載していたことが、投資判断に重大な影響を及ぼしたと監視委はみている。課徴金額は少なくとも24億円になるもよう。
関係者が26日、ロイターに明らかにした。日産が今月中に2019年3月期の有価証券報告書を提出した後、監視委が開示書類の検査を実施する方針。
監視委は、11年3月期―18年3月期の有価証券報告書に前会長の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、前会長ら2人と日産を東京地検に刑事告発していた。時効の関係で、課徴金勧告を視野に入れた検査は15年3月期―18年3月期の4カ年の有価証券報告書が対象になる。
金商法の規定で、監視委の検査開始前に日産が申請書を提出して認められれば、課徴金は減額される。日産の過去の社債発行額を踏まえ、減額の適用がなければ課徴金額は少なくとも約40億円、減額なら少なくとも約24億円になるもようだ。
監視委の広報担当者は「個別の事案にはコメントできない」としている。
(和田崇彦 編集:田巻一彦)
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