REACH規則によるサプライチェーンの深刻なコンプライアンス負担軽減へ SVHC調査における経済的支援と体制を強化
REACH規則とは、化学物質の登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorisation)、制限(Restriction)を義務付けるEUの包括的な法規制であり、企業には製品中の化学物質情報を適切に把握し、サプライチェーン全体での情報開示と管理が求められます。現在、REACH規則に基づき指定されるSVHC(高懸念物質)は年に数回追加され、そのたびに企業は製品調査および情報伝達を迅速に実施する必要があり、こうした対応は、各社のコンプライアンス負担を大きくし、サプライチェーンのリスクマネジメントにおいて深刻な課題となっています。
この課題に対し、DGERはSVHC分析サービスにおいて国内最安値水準への挑戦を掲げ、企業の迅速かつ確実な規制対応支援を強化。この取り組みは経済面の支援に留まらず、ISO/IEC 17025認証取得済みの国内外分析機関との連携やクラウド型分析オーダーシステムの活用により、高い信頼性とスピードを両立したサービス体制を構築し、サプライチェーン全体の情報伝達最適化に貢献いたします。
また、JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)の正会員であるDGERは、chemSHERPA(ケムシェルパ)の国内外普及活動を普及委員として支援。近年発表されたCMP(Chemical and Circular Management Platform)構想においては、電子電気業界のみならず自動車業界も巻き込んだ業界横断的なサプライチェーン負担軽減が掲げられており、DGERは普及委員として、持続可能な情報連携体制の構築へも支援をしていく思いです。
さらに、2025年より国際的な専門人材を加えた組織体制を構築し、欧州REACH規則をはじめとする化学物質規制のほか、農薬、食品、化粧品分野における海外規制への即応力も強化。国内外のサプライチェーンリスクに柔軟かつ包括的に対応できる体制を整備いたしました。
2005年に発足したDGERは、これまでに2,400社以上のお客様と取引し、累計6万枚以上のレポート提供実績を誇ります。また、自社の品質保証部門による、輸出貿易管理令等の遵守徹底を図っております。
これからもDGERはお客様のコンプライアンス体制強化と持続可能な事業活動支援に尽力してまいります。
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プレスリリース提供元:@Press
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