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監視委、きょうにも金融庁にクレディ・スイスの処分勧告
4月15日、証券取引等監視委員会は、クレディ・スイス証券に対し、金融商品取引法に基づき行政処分を出すよう、きょうにも金融庁に勧告する方針を固めた。写真は都内で2014年8月撮影(2015年 ロイター/Toru Hanai)
[東京 15日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は15日、クレディ・スイス証券が未公表情報を利用して顧客を勧誘した問題で、金融商品取引法に基づき行政処分を出すよう、きょうにも金融庁に勧告する方針を固めた。検査の結果、公表される前の上場会社の重要情報の管理体制に不備があったと判断した。関係筋が15日、明らかにした。
関係筋によると、クレディ・スイス証券のアナリストは上場企業の重要情報を公表前に入手し、同証券の営業員や顧客に提供した。営業員はこの情報をもとに顧客を勧誘したという。担当部署による情報管理体制にも不備が認められたという。
証券監視委の広報担当者は「個別の検査、事案の内容についてはコメントを差し控える」と述べた。
上場企業の未公表情報をめぐっては、昨年12月、ドイツ証券も監視委から管理体制の不備を指摘され、金融庁がドイツ証券に業務改善命令を出している。
金融庁は、上場企業が重要な業績情報を公表前に一部のアナリストに提供し、行政処分に至る例が出たことを問題視している。金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会が13日にまとめた報告書では、上場企業が限られた第三者に未公表の情報を提供することを禁ずる「フェア・ディスクロージャー・ルール」の導入について「諸外国における実務も踏まえた詳細な検討を行っていくことが必要」と明記された。
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(和田崇彦)