マイナ保険証があれば「おくすり手帳は要らない」と考える人が知らない事実
おくすり手帳を持参する医療費面のメリット自己負担が高くなるケースとは?
当初、おくすり手帳による情報提供は、一部の医療機関や調剤薬局が任意で始めたサービスだったが、2000年に国の制度になり、調剤報酬がかかるようになった。おくすり手帳への情報提供にかかる料金は、現在は薬局の調剤報酬のひとつである「服薬管理指導料」に含まれている。
服薬管理指導料は、薬剤師が患者に医薬品の情報提供や服薬指導などを行うことに対する料金だ。具体的には、処方された医薬品の確認と説明、残薬の確認などの服薬指導、薬の使用状況の継続的なフォローアップといった一連の調剤業務を行うことが薬剤師に義務づけられている。
一般の患者が薬局を利用した場合の服薬管理指導料は次の2つで、おくすり手帳の「あり・なし」によって差が出るようになっている(介護老人福祉施設等の入所者を除く)。

同じ薬局を3カ月以内に利用し、おくすり手帳を持参した場合は(1)で、服薬管理指導料は処方箋の受付1回につき450円。70歳未満で3割負担の人の自己負担額は140円だ。
それ以外の人は(2)で、「その薬局を初めて利用した」「同じ薬局を利用したが3カ月超えていた」「同じ薬局を3カ月以内に利用したが、おくすり手帳を忘れた」という場合は、服薬管理指導料は590円で、自己負担額は180円になる。
ここで注意したいのが、「同じ薬局を3カ月以内に利用した」場合だ。利用した薬局、利用頻度は同じなのに、おくすり手帳を提示しなかっただけで自己負担額が40円高くなってしまう点だ。
おくすり手帳は、これまでの服用履歴を時系列でまとめていくもので、複数の医療機関から処方された薬が1冊の手帳にまとめられていることが前提となっている。
これを見れば、その患者が服用している薬が一目で分かり、重複投与や相互作用などが見つけやすくなり、薬剤師の業務効率も上がる。
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