生活保護と医療保険、外国人「乱用」の真実
CARE WITHOUT BORDERS
ドイツの難民外来診療所の「待機室」には3カ国語で書かれた案内が JAN WOITASーPICTURE ALLIANCE/GETTY IMAGES
<ドイツのほうが保護は強固、日本も掲げる「内外人平等」原則とは>
▼目次
ドイツでも「不正利用」批判が
「外国人問題」として批判されているものの1つに、日本で暮らす外国人が日本の生活保護制度や国民健康保険制度に「ただ乗り」している、または高額療養費制度を不正利用している、といったことがある。
一方、厚生労働省は2019年に「外国人被保険者に対する国内の診療実績の数値は、必ずしも被保険者に占める外国人の割合に比して大きいとは言えない」 とその事実を否定している。
日本の制度の外国人の包摂度合は諸外国と比較してどうなのか、筆者の研究対象国であるドイツの制度と比較してみたい。
まず前提として、日本では1981年に公的扶助および公的援助に関する「内外人平等原則」を定めた難民条約に加入後、それまで社会保障各法に存在していた国籍条項(給付を受ける要件として、日本国籍を有することを定めた条項)は、生活保護法を除きほぼ撤廃された。
現行の生活保護制度では、外国人は生活保護法に「準じた」取り扱い(準用)がなされるが、その対象は永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、認定難民に限定されており、それ以外の在留資格の外国人は準用の対象にもならない。
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