慰謝料以外の治療費や休業損害などは、病気やケガをしたこととハラスメントとの間に因果関係があることが必要です。因果関係が立証できないと支払ってもらえません。
慰謝料は、精神的苦痛に対するものなので、その精神的苦痛がハラスメントに起因することは比較的容易に立証できます。しかし、金額はそれほど高いものではありません。
たとえばセクシャルハラスメント(以下セクハラ)では言葉によるハラスメントやボディタッチでは一般的に慰謝料は10~50万円ぐらいです。それが何度も繰り返されたり、悪質になっていったりすれば金額は高くなります。
犯罪に近いようなケースでは300万円以上が認められる場合もあります。
セクハラにより、精神を病み、退職を余儀なくされれば、治療費やもらえるはずだった給与相当の損害など、さらに高い金額を請求できる場合もあります。
パワーハラスメント(以下パワハラ)も同様で、あまり高い金額の慰謝料を取れないケースがほとんどです。
ハラスメントの裁判では被害者はどのような被害を受けたのかを思い出し、詳細に述べていかなくてはなりません。それは被害者にとって苦痛以外のなにものでもないでしょう。そうした精神的な負担を考えると慰謝料がたとえ数百万取れたとしても安すぎると思います。
以下のようなセクハラに対する判例があります。
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