※弁護士が選ぶ“労働部門”のベスト弁護士が、身近な職場トラブルを解説。スキマバイトなど新しい働き方、お金の問題も扱った新刊『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(佐々木 亮・著、徳間書店)より一部抜粋。

裁判には日数がかかる

では実際に裁判を起こすとなるとどのくらいの日数がかかるのでしょうか?

ハラスメント訴訟を例に説明します。

最初にハラスメントの証拠を集め、弁護士と打ち合わせをしながら訴状を作成します。訴状とは、訴える内容やどのような請求をするのかを書き、裁判所に提出する書面をいいます。

裁判所に提出する書類は訴状、証拠説明書、証拠、訴訟手数料(収入印紙)、予納郵券(切手)、弁護士に委任したことを示す委任状、会社を訴える場合は会社の商業登記簿謄本です。

証拠集めから訴状の作成、書類を揃えるまでには約1〜3か月、事案によってはそれ以上がかかることもあります。

ハラスメント裁判などの労働事件では通常は地方裁判所に訴えます。訴状を提出してから1~1.5か月後に第1回口頭弁論が開かれることが一般的です。口頭弁論では原告・被告本人または代理人が出廷して、訴状や答弁書の内容や証拠を確認します。

ここから裁判が始まります。

その後、原告・被告それぞれが書面を出し合い、主張の対立点を明らかにして、争点を整理していきます。この争点整理手続きが終わると、当事者本人や証人の尋問が行われ、審理が終結され、判決に至ります。その間に裁判所から和解を促す和解協議を行うこともあります。

地方裁判所での判決に不服があった場合は…
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