
『あなたを守る労働法』25ページより
また、報酬金は、300万円以下なら17.6%(税込)と定めています。先ほどの事件で、もし200万円の支払いで和解した場合は、経済的な利益は200万円になりますので、その17.6%が報酬金となります。
したがって、300万円を請求して、和解で200万円が支払われたという事件では、着手金26万4000円、報酬金は35万2000円となり、合計61万6000円が弁護士に支払う費用となります。
事務所によっては着手金を低く抑え、報酬金の割合を高くしているところや報酬金は一律30%という事務所もあります。
着手金も報酬金も両方、安いが、裁判所へ出廷するたびに数万円の費用を請求する事務所もあります。すると裁判が短く終われば安上がりですが、裁判が長引くほど費用がかさむことになり、その場合はトータルでかなりの額を支払うことになります。
このように着手金も報酬金も事務所によって異なります。弁護士費用にはさまざまな料金設定がありますので、事前によく知っておく必要があります。
費用については弁護士事務所のホームページなどに記載されているケースが多く、また、事務所に電話などで直接、問い合わせれば提示してくれます。見積もりを取ることも可能です。後払い、分割払いに応じてくれるところもあります。
弁護士に支払う着手金、報酬金のほかに実費がかかります。
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