※弁護士が選ぶ“労働部門”のベスト弁護士が、身近な職場トラブルを解説。スキマバイトなど新しい働き方、お金の問題も扱った新刊『職場のトラブル即解決!あなたを守る労働法』(佐々木 亮・著、徳間書店)より一部抜粋。

弁護士費用では最初に着手金が必要

職場でトラブルに直面したとき、無料で相談できる機関は沢山あります。たとえば公的な機関としては国が開設している総合労働相談コーナーや、東京都労働相談情報センターなど都道府県が開設する相談窓口、政府が設立した法テラスをはじめ、民間では労働組合やNPOが運営する相談窓口などさまざまです。

しかし、トラブルによっては弁護士に依頼し、裁判をしなければ解決しない問題もあります。

弁護士に依頼し、弁護士が事件を受任すると費用が発生します。その費用とは着手金、報酬金です。

着手金は裁判に勝っても負けても、必ず支払う必要があり、返金はされません。

報酬金は裁判に勝ち、相手から金銭を受領したときに発生します。相手から支払われた額の何%かが弁護士に支払う報酬金です。%については法律事務所によって異なり、事前に明示することになっています。裁判に負ければ基本的には報酬金はゼロ円です。

私が所属する旬報法律事務所の場合、着手金は経済的な利益が300万円以下の場合は8.8%です。「経済的な利益」とは依頼者が裁判で賠償金や慰謝料として相手に請求する金額です。たとえば300万円を請求する事件では、この8.8%(税込)が着手金となります。

300万円請求、和解で200万円…費用は?
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