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食品の味は商標保護の対象とならず、EU裁判所が判断
11月14日、オランダのチーズメーカーが自社製クリームチーズの商標登録認可を求めて起こしていた訴訟で、欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所(ECJ)は、食品製品の味は商標保護の対象となる条件を満たさないとの判断を下した。写真はルクセンブルクで昨年1月撮影(2018年 ロイター/Francois Lenoir)
[ブリュッセル 13日 ロイター] - オランダのチーズメーカーが自社製クリームチーズの商標登録認可を求めて起こしていた訴訟で、欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所(ECJ)は13日、食品製品の味は商標保護の対象となる条件を満たさないとの判断を下した。
訴えを起こしたのはオランダのLevola Hengelo社。Heksenkaas(魔女のチーズ)の商標を巡り、競合のSmilde社が製品の模造品を製造し、味の商標権を侵害したとして国内の裁判所に提訴した。裁判所はこれを受け、ECJに意見を求めていた。
ECJは、7月にオランダの裁判所が下した判決を支持し、「特定の食品製品の味が商標保護の対象となるのに適さない」と判断。法務官らは、文学や絵画、映画、音楽作品と異なり、食品製品の味を正確さと客観性を持って特定することはできないうえ、味は製品の味見をする個人や年齢、好み、環境などに左右されるとした。