[ロンドン 13日 ロイター] - ファストファッションのオンラインプラットフォーム「SHEIN(シーイン)」が著作権侵害で競合の「TEMU(テム」を訴えていた裁判で、英ロンドンの裁判所は13日、シーイン敗訴の判断を下した。判決は、多数の第三者販売業者を抱えるオンラインのマーケットプレース(販売プラットフォーム)運営会社の仲介者責任に関する重要な判例となる。

この裁判は、シーインが、PDDホールディングス傘下のテムが「産業規模で」著作権を侵害したとして起こした。問題となったのは、テムに出店している業者(マーチャント)がシーインの自社ブランド(PB)衣料品の写真を掲載したこと。シーインは5月の公判で、写真の使用は、テムが「格上」のシーインのブランド力に便乗する行為だと主張していた。

判決は、「(テムが)販売業者が侵害コンテンツをアップロードすることを禁止している」として、シーイン商品の写真をアップロードした販売業者の著作権侵害行為をテムが許可したという主張を退けた。

さらにテムは単なる「仲介者」であり、マーチャントによる著作権侵害を把握することができる立場になかったとし、プラットフォーム企業の利用企業に係る著作権侵害などの問題について法的責任を免除する「ホスティング防御」が適用され得るとした。

また、シーインが当初、テムが数千枚もの写真を複製したと主張していたことについて、テムのサーバーが英国外にあり、複製がされたとしても英国外での事案となるため、シーイン側が取り下げたと説明した。

シーインの広報担当者は、訴訟の対象となった数千枚もの写真の所有権がシーインにあること、それらがテムのウェブサイトに掲載されていたことについては異論の余地はないとした上で、「しかし、産業規模の複製にもかかわらず、英国のウェブサイトをサポートするサーバーがたまたまアイルランドにあるという理由だけで、英国での責任を免れた」と指摘した。

一方、テムは、シーインがサプライヤーに排他的な契約を義務付けて競争法に違反したと提訴している。この件は27年に公判が開かれる予定。

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