韓国政府は8月4日、自己都合で転職しようとする若者にも失業給付(求職給付)を支給する方針を明らかにした。

35歳未満の若者がより良い職場や適性に合う仕事を求めて自発的に退職したとき、生涯1回に限って、離職前賃金の60%を基準に月額最大100万ウォン(約11万4000円)程度支給する方向で検討されており、現行の求職給付とは別枠で新設する考えだ。秋ころまでに内容を固めて雇用保険法改正案を国会に提出し、年内の法案成立と2027年度予算への反映を目指す。

背景には若者層の早期離職がある。韓国雇用情報院の統計によると、2026年6月に雇用保険の被保険者資格を失った35歳未満の若者19万2299人だった。このうち、個人的事情による自主退職は14万5333人、職場の移転や労働条件の変更、賃金未払いなどによる自主退職は1085人で、合わせて14万6418人、全体の76.1%を占めた。

この14万6418人のうち、勤続1年未満は9万7437人で、66.5%に上った。20〜24歳では、個人的事情による自主退職者3万4177人のうち2万7388人、80.1%が勤続1年未満だった。

20代前半、個人的事情による退職の8割が勤続1年未満

韓国では原則として勤続1年以上で、4週間平均の週所定労働時間が15時間以上の労働者が退職金支給の対象者となる。勤続1年につき30日分以上の平均賃金を支給する。若者の早期離職統計から言えるのは、法定退職給付の対象になる前に職場を離れる人が多いということだ。

現行の失業給付は原則として、離職前18カ月間に被保険単位期間が通算180日以上あり、働く意思と能力があるのに就職できず、積極的に再就職活動をする人に支給される。離職時に週15時間未満かつ週2日以下で、離職前24カ月の被保険単位期間のうち90日以上をこの条件で働いた超短時間労働者は、基準期間が24カ月となる。給付日数は年齢や雇用保険の加入期間に応じて120日から270日だ。

現行制度の壁と厳しさを増す若者雇用
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