<アメリカが輸入する鉄鋼とアルミに高い関税をかけると決めたトランプ米大統領。対象には同盟国の日本も入っている。日本は報復すべきだ>

2018年3月1日、アメリカのトランプ大統領は通商拡大法232条に基づき、鉄鋼に対して25%、アルミに対して10%の輸入関税を課すと発表した。根拠となる法律は1962年に制定されたもので、輸入が国家の安全保障に悪影響を及ぼすと判断される場合に輸入の数量を制限したり、関税を課することを認めている。

要するに貿易相手国に対して「おたくから鉄やアルミを輸入していると我が国は危険にさらされますので制限させてもらいます」と一方的に通告するわけで、非友好的なことこの上ない。

だから、さすがのアメリカもこれまでめったなことではこの232条を用いてこなかった。前回この232条に基づく調査が行われたのは2001年で、その時は二人の下院議員が鉄鉱石と鉄鋼半製品に対する輸入制限を求めたが、商務省は輸入を制限する必要はないと結論した。

232条に基づく輸入制限が実際に施行されたのは、1986年にレーガン政権のもとで工作機械の輸入に対して行われたのが最後である(Chad P. Bown, Washington Post, March 1, 2018)。この時は日本、台湾、西ドイツ、スイスなどからの工作機械輸入が多すぎて、兵器生産に不可欠な工作機械産業が衰退しつつあることが問題視された。

トランプ政権が鉄鋼業の不振に苦しむラストベルト(さびついた工業地帯)の人々の歓心を買うために鉄鋼・アルミの輸入制限を行ったことは明らかだが、ふつうこういう場合は一時的に輸入を制限するセーフガードという手段を用いる。もしダンピング輸出が問題なのであればアンチ・ダンピング課税という手段もある。

この二つの保護措置はともにWTOのルールで認められており、措置の対象となった国は報復したりしてはいけない。不満があればWTOに申し出て紛争解決のためのパネルを設置してもらい、そこで議論する。

WTOのルール違反

ところがアメリカの今回の輸入制限はWTOのルールには則らず、国内法に基づくものなので、制限された相手国もWTOのルールを無視して報復してもかまわないということになる。報復課税はルール違反だとアメリカがWTOに訴えたとして、そもそも先にルールを破ったのはアメリカなのだから、WTOに取り合ってもらえない可能性が高い。

実際、中国が4月1日にアメリカ産の豚肉やワインなど128品目に対して15%または25%の上乗せ課税をするという報復措置を始めた。これに対してアメリカが対抗措置をとろうとしたらWTOに訴えても無駄なので、次なる報復で応戦せざるをえない。こうして米中間は際限のない貿易戦争になる。アメリカは貿易戦争に向かう危険な扉を開けようとしているのであり、早くこの戦いをやめてWTOのルールに則った保護措置に切り替えるべきである。

標的にされた国