少女婚の闇に潜む「男尊女卑」
国民の多数を占めるイスラム教では婚姻外の性行為は原則として認めていない。このため婚前交渉も不倫行為も宗教裁判所で処罰される可能性があるが、そうした「イスラム法」の適用が認められているスマトラ島最北部のアチェ州以外ではあくまで建て前だけとなっているのが実態であり、貧困や生活苦から売春で身を立てざるを得ないイスラム教徒の少女や主婦も多く存在する。
事実、このところの新型コロナウイルスの感染拡大防止措置で社会活動が大幅に制限され、生活苦からネットを通じて客を探して売春をしていたアチェ州の女性7人が警察に摘発される事件も報じられている。
インドネシアの婚姻法では婚姻適齢を21歳としているが、両親の承諾や宗教裁判所の認可があれば男子は19歳から、女子は16歳から結婚が可能である。さらに地方では依然として少女婚の習慣が残っており、ユニセフの統計ではインドネシアでは14%の少女が18歳未満で、1%の少女は15歳未満で結婚しているという。
こうした実態から今回のロスミニさんも16歳で縁談話しがもち込まれたものの、最終的に婚姻が成立せず、性行為だけが行われたことが「名誉殺人」の原因となったとみられている。
しかし女性の人権保護団体などでは「責められるべきは16歳の少女ではなく、性行為を行った45歳の男性である」として兄弟2人の計画殺人での逮捕は当然としたうえで、45歳のいとこも「未成年との性行為」で取り調べる必要があると主張している。
とはいえイスラム教、そして地方の風習では依然として「男尊女卑」が暗黙の規範として社会を律しているという避けがたい現実があり、インドネシアの女性特に少女にとっては厳しい現実社会となっている。

