<誹謗中傷で訴訟を起こされた被告が訴訟費用を上回るカンパを集め、さらに裁判過程をコンテンツ化して儲ける「ビジネス」が増えている>
4月18日、文学者の北村紗衣氏が、ネット上で「山内雁琳」を名乗る男性から受けた誹謗中傷を、名誉毀損だとして訴えた裁判の判決が東京地裁で下された。その内容は、雁琳氏は北村氏に対して慰謝料及び弁護士費用の合計220万円を支払うべしというものだった。同種の裁判と比べると、220万円という金額は重いとされている。
原告代理人が「被害者ではなく加害者がカンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所が歯止めをかけた重要な貴重な判決」と述べているように、この判決は、ネット上の誹謗中傷とその裁判がコンテンツとして収益化される風潮に一石を投じるかもしれない。
発端は別の誹謗中傷事件
事の発端は、文学者でフェミニスト批評を行っている北村紗衣氏が、歴史学者である呉座勇一氏のセミクローズドなアカウントから様々な誹謗中傷を受けていたことが発覚したことに始まる。呉座氏は北村氏以外にも、いわゆる「フェミニスト」と呼ばれるような人々に女性差別的な中傷を行っており批判が集まっていた。一方、「フェミニズム叩き」に同調する人々らによって擁護され、北村氏に対する二次加害も始まった。
呉座氏は北村氏に対して謝罪し、のちに和解した。そうであるにもかかわらず、呉座氏の誹謗中傷が明らかになった直後から北村氏が呉座氏に対して毅然とした態度をとり、アカデミズムの中からも女性差別的な風潮に反対する声明がいくつか出たことで、「フェミニズム叩き」の同調者による北村氏に対する誹謗中傷がエスカレートした。今回の裁判の被告、山内雁琳氏もその一人だった。