中国、国家機密保護法の実施条例を公表 データ保護を徹底
中国国務院(内閣に相当)は7月22日、改正された国家秘密保護法実施条例の詳細を公表した。写真は18日、3中全会の開催を伝えるニュースを流す北京の街頭のモニター(2024年 ロイター/Tingshu Wang)
Laurie Chen
[北京 24日 ロイター] - 中国国務院(内閣に相当)は22日、改正された国家秘密保護法実施条例の詳細を公表した。国家機密を扱う者が許可なしに海外に出ることを禁止した。条例は9月から施行される。
国営新華社通信は当局者の発言として「情報技術の普及に伴い、国家機密はますますデジタル化、ネットワーク化され、漏えいや盗難のリスクはより多様化し見えにくくなった」と指摘した。
条例では共産党中央と政府機関の全てに秘密保持事務所を設置し、指定されたスタッフを配置するよう義務付けた。各作業部門はそれぞれ「国家機密リスト」を作成し、部門のトップが機密業務の責任を負う。
機密情報を取り扱う担当者は事前の承認なしに国外に出ることはできず、出国前に機密保持に関する研修を受ける必要がある。また厳格な機密解除手続きを経ずに職を離れることはできない。
国家機密漏えいの可能性がある場合は24時間以内に報告することを義務付けた。
国家機密を扱う企業や機関の担当者は、政府が例外を認めない限り中国国民でなければならないとした。また政府機関で国家機密を扱う職務に就く場合は事前に身元を調査し、採用後も定期的に機密保持研修を行う。
国家機密の配布は2人以上で行い、海外に持ち出すことはできない。「極秘」文書の抽出やダウンロード、コピー、編集は禁じられている。
情報漏えいを期限内に報告しなかったり、データ保護の手続きを省略したりすれば刑事罰に問われる可能性がある。
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