Nate Raymond

[ボストン 25日 ロイター] - 米連邦控訴裁は25日、11月の中間選挙を控え、郵便投票の規則厳格化を目指すトランプ大統領の大統領令について、23州での施行を認めない判断を下した。

大統領令を巡っては、州による連邦選挙運営に違法に介入しようとしているとして、野党・民主党主導の複数州が提訴し、連邦地裁が6月末、実施を差し止める判断を下していた。

連邦控訴裁(高裁)も連邦地裁の判断を支持し、差し止め命令の効力停止を求める政権側の申し立てを却下した。

米司法省は控訴審で、政府が大統領令を実施するための措置や政策を最終決定していないため、各州が訴訟で異議を唱えるのは時期尚早だと主張したが、高裁は判決で「大統領令は、各州が連邦当局と調整し、新たな投票手続きに従わなければならない期限が急速に迫っていることを明確に示している」とし、州には今すぐ対応する以外に現実的な選択肢がないと指摘した。

トランプ氏は、2020年大統領選での自身の敗北が不正投票の結果だとする根拠のない主張を続け、3月末に郵便投票を厳格化する大統領令に署名。憲法では、連邦選挙の運営は州の役割とされている。

同大統領令は、国土安全保障省(DHS)に対し、市民権や帰化の記録およびその他の連邦データベースを基に、各州で投票資格が確認された市民の名簿を作成し、各州に送付するよう指示。さらに、米郵政公社(USPS)に対し、承認済み郵便投票者名簿に載っている有権者にのみ投票用紙を送付するよう義務付けた。

しかし、連邦地裁は、大統領にはDHSに各州が使用する有権者資格名簿を作成させる権限はなく、USPSには郵便投票に関する拘束力ある規則を採用する法的権限がないと判断していた。

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