[北京 24日 ロイター] - 中国司法省の胡衛列次官は24日、7月1日に施行される「民族団結」に関する新法について、中国は国外の違反者も対象とする権利を有すると述べた。国際的な慣行に沿ったものであり、合法かつ必要な権利だと主張した。
この新法には、中華人民共和国の境界外にいる個人や団体であっても、「民族の団結と進歩を損なう行為」や「民族分離主義を扇動する行為」を行った場合、法的責任を問われる可能性があるとする条項が含まれている。
この条項は、特に中国が主権を主張する台湾において、北京当局が分離主義者と見なす台湾人を追及するための新たな法的根拠となるのではないかという懸念を引き起こしている。
胡次官は記者会見で、西側メディアが海外に関する規定を「歪曲し、誤って解釈した」と指摘。「世界中の国々は全て、国内法を通じて分離主義的・破壊的な活動を防止し、社会の団結と正常な秩序を維持する権利を有している」と述べた。
さらに、海外適用条項は違法行為を対象としており、法の支配に基づく手法を用いて「国外から行われる民族問題に関わるさまざまな違法行為を防ぐ」ものだと付け加えた。
その上で「これは中国と他国との間の通常の人的交流、学術的な議論、経済・貿易協力、その他の活動には影響を及ぼさない」と語った。