答えは…
①1類感染症
厚生労働省はエボラ出血熱を1類感染症に指定している。
1類感染症は「感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症」であり、「患者を診断した医師の直ちの届出が義務づけられるとともに、患者(無症状病原体保有者含む)の入院措置や就業制限等など、強い措置を行うことが可能」な感染症だ。
エボラ出血熱の他に、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱が1類感染症に分類されている。
参照:厚生労働省
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