[東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、シティグループ<C.N>の英国法人に対し、金融商品取引法に基づき1億3337万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。大阪取引所に上場する長期国債先物<0#2JGB:>で、金商法が禁止する相場操縦を行った疑い。
課徴金命令の対象は、シティグループの英国の証券子会社である「シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド」(CGML)。CGMLのトレーダーが2018年10月、約定の意思がないのに売買注文を出す「見せ玉」の手法で相場操縦した。
監視委によると、商いの薄い夜間に、買いの局面では最大1625億円、売りの局面では最大950億円の見せ玉が出されていたという。
CGMLはシティグループの別の子会社から資産運用を受託。その子会社の勘定で相場操縦が行われたが、金商法のみなし規定により、CGMLが処分対象になった。
シティグループは「今回の勧告を真摯に受け止め、このような事態に至ったことを深くお詫びする」とコメントした。その上で「関連法規制の順守を引き続き徹底すべく、ガバナンスと社内管理体制の一層の強化に努めていく」とした。
(和田崇彦)