[北京 21日 ロイター] - 中国公安省は20日、国内で活動する海外の非政府組織(NGO)を対象とした新法が来年1月に施行されるのを前に、法的な助言から男女平等まで、海外のNGOの活動が認められる分野のリストを公表した。

習近平政権は、国家の治安向上を理由に、サイバーセキュリティー法を先月可決したほか、海外のNGOに対する規制も強化している。

社会活動や環境保護団体を含む海外のNGOの中には、不注意に新法に違反する恐れがあると懸念し、解散する組織もある。

公安省によると、法律支援や法務教育などの活動は許されるが、司法省の指導を受ける必要があるという。

気候変動や湿地帯保護など一般的にあまり政治的ではない分野はリストに含まれていたが、「人権」についての言及はなかった。

政府は先月、新法に関して2度にわたり声明を発表。1度目で新法適用に当たりNGOに猶予期間はないと語り、次に資金源の詳細を示す必要があるとつけ加えた。

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