Jonathan Stempel

[30日 ロイター] - 米カリフォルニア州オークランドの連邦地裁のロジャース判事は、メタ・プラットフォームズが運営するSNSのフェイスブックやインスタグラムを子どもが依存するよう設計し、その有害性を公に隠していたと主張して29州の司法長官が起こした訴訟を巡り、こうした訴えの却下を求めたメタ側の申し立てを退けた。

原告側は、欺瞞行為や不公正な商慣行、さらに連邦の「児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)」違反を理由にメタを提訴していた。

ロジャース判事は、メタが同法で求められる通知および保護者の同意に関する要件を満たしていなかったと認定し、この点について州側の言い分を認める判断も示した。

メタは声明で「これらの主張には強く反対する。証拠が提出されれば、当社が若者の支援に長年取り組んできたことが示されると確信している」とコメントした。

一方、カリフォルニア州のボンタ司法長官は別の声明で、今回の判断を「米国の子どもたちの精神的健康危機を助長しているメタの責任を問う上で重要な勝利だ」と評価した。

ロジャース判事は、SNSに対する子どもの依存問題で個人や学区、地方自治体など2600件余りが起こした合同訴訟も担当している。対象にはフェイスブック、インスタグラムのほか、グーグルと傘下のユーチューブ、スナップチャット、TikTok(ティックトック)などが含まれる。

州側は、研究結果を根拠としてフェイスブックやインスタグラムの利用が、子どもの不安やうつ、不眠、学業や日常生活への支障、自傷行為や自殺につながる可能性が示されているとしている。

これに対しメタは、同社のサービスが依存性を持つと消費者を誤解させた証拠はないと反論。マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)の議会証言を含め、誤った説明はしていないと強調している。

さらにメタは、SNS依存は確立された精神医学上の疾患ではないと指摘し、自社サービスが依存性を持たないとする発言は虚偽とは言えないと訴えた。またフェイスブックやインスタグラムは13歳未満の子ども向けに特化したものではなく一般向けサービスであるため、児童オンラインプライバシー保護法には違反しないとも表明した。

しかしロジャース判事は、各プラットフォームの依存性の有無やその設計意図、さらには子ども向けサービスかどうかについては「重要な事実関係に争いがある(ので今後の訴訟で決着させるべき)」と指摘した。

また「州側の司法長官らは、フェイスブックとインスタグラムが、10代の若者に不利益をもたらす形で強迫的な利用を引き起こすようには設計されていないとするメタの説明について、合理的な解釈を示している」と述べた。

その上で「もし証拠を通じて実際にはそのように設計されていると示されれば、合理的な人にとって当該説明が虚偽であったと陪審が判断する可能性がある」との見解を示した。

この訴訟のうちカリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの各州分の訴えについては、8月18日に裁判が開始される予定だ。

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