3. 他に誰が起訴される可能性があるのか

特別法廷の目的は、ウクライナに対する侵略犯罪に責任を負うロシアの政治・軍事指導者20~30人を起訴することだと、EUの法曹関係者は説明した。

主な対象には、ロシア軍参謀総長ワレリー・ゲラシモフ、ロシア空軍司令官セルゲイ・コビラシュ、元国防相で現在安全保障会議書記のセルゲイ・ショイグが含まれると『ユーロニュース』は解説する。いずれもICCから逮捕状が発行されている人物だ。

ちなみに彼らには免責特権が適用されず、在任中でも裁判にかけられる可能性があるという。

起訴はロシア人だけに限らない。

欧州評議会は「ベラルーシや北朝鮮の指導者も起訴できるのか」という質問に対して、「特別法廷は、ウクライナに対する侵略犯罪の責任を確定する任務を負っているため、ベラルーシ人や北朝鮮人が、ウクライナに対する侵略犯罪において重要な役割を果たしたことが証拠で示されれば、起訴される可能性がある」と説明している。

4. どのような量刑になる可能性があるのか

犯罪の「極度の重大性」が認められた場合、被告人には終身刑、または最大30年の懲役刑に処される可能性がある。ちなみにEUでは、死刑は廃止されている。財産の没収や罰金も、この新たな法廷を設立する規則に従って可能となる。これらの資産は、ウクライナの復興資金として補償基金に移管されるだろう。

5. 欧州以外の国は参加できるのか

このイニシアチブは、参加を希望するあらゆる国に門戸が開かれているという。

現在、外交交渉が進められており、主要な法的文書が各国によって正式に承認され、発効した時点で、メンバーと準メンバーの名称が公表される予定だ。

日本にも何かしらの期待がかかっていると考えるのは、不自然ではないだろう。

元々日本は、アメリカ、カナダ、メキシコ、バチカン市国と並んで、欧州評議会のオブザーバーで、閣僚委員会などに参加できるステータスを持っている。

しかも、この特別法廷はICCを補完する役割を果たし、両裁判所は相互協力協定を締結することが予測されている。日本はICCの最大の拠出国で、所長は日本人で、しかもアジアの地域事務所を日本に設置することが検討されている。

アメリカの参加にも期待
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