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証券監視委、SMBC日興に行政処分勧告 相場操縦巡り
9月28日、証券取引等監視委員会は、SMBC日興証券に対して、金融商品取引法違反(相場操縦)により行政処分を出すよう金融庁に勧告した。写真はSMBC日興証券のロゴ。2017年12月、都内で撮影(2022年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
[東京 28日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は28日、SMBC日興証券に対して、金融商品取引法違反(相場操縦)により行政処分を出すよう金融庁に勧告した。また、三井住友銀行との間でファイアウオール規制に反した情報共有も認められた、としている。
SMBC日興は、企業の大株主から一括で株を買い取り別の投資家に転売する「ブロックオファー」取引を成立させるために、10銘柄で自己資金を使った買い支えを行った。これは金融商品取引法で禁じられた相場操縦にあたるとし、前副社長ら幹部6人と同社が起訴されている。
監視委は、相場操縦のほか、売買審査態勢の不備やブロックオファーに関わる業務運営態勢の不備も指摘した。
ファイアウオール規制違反については、法人顧客から情報共有の停止、もしくは情報共有の同意を得ていないことを認識しながら、三井住友銀行との間で、非公開情報の授受を複数回にわたって行い、社内で共有していたという。監視委によると、2020年12月から行った検査により見つかった。
上場企業の株式売り出し、買収とそれに伴う資金調達、子会社の株式公開買い付け(TOB)という事例で情報の受領がされており、監視委では「銀証間で情報の授受を行ってはならないことを認識しながら、案件獲得という利益を優先した。執行役員自らが非公開情報の受領や情報共有に関与している」とし、法令等の順守意識が希薄だと指摘した。
三井住友フィナンシャルグループとSMBC日興証券は「勧告内容を厳粛に受け止め、引き続き全社をあげて改善・再発防止に取り組み、信頼回復に努める」とのコメントを発表した。
三井住友FGの責任について、監視委は「金融庁で対応を考える」としている。
*内容を追加して再送します。