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国際法

プーチンとネタニヤフに逮捕状請求する、国際刑事裁判所(ICC)の「継ぎはぎの法体系」を支える「プレミス」とは何か?

2026年02月25日(水)11時00分
越智 萌(立命館大学大学院国際関係研究科准教授)

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オランダ・ハーグにある国際刑事裁判所(ICC) 筆者撮影

刑事手続法(刑事訴訟法)には、逮捕状なしには逮捕してはいけない、拷問によって得られた証拠は使えないなどの個人の身体の自由に関わるような重大なものから、被疑者を逮捕したあと家族と面会できるか、家族の死期に立ち会う権利はあるのか、体調が悪いときは法廷から退席してよいか、証人が匿名で証言したいと言ったらどうするのか、などなど、細かなルールを定める必要が出てくる。

国際裁判所であるICCは、特殊な刑事手続法を発展させてきた。それは「国際」裁判所であるため、裁判所でありながら、どこかの国の法体系を一つだけ選んで使うことは許されないという事情がまずある。

ただし、新たな法体系を一から作り上げるのは至難の業だ。日本は、明治の開国の時代、欧州に優秀な学者を留学させて法学を学ばせ日本に輸入した。同じように、ICCも各国の法体系から有用な原則や考え方を寄せ集め、継ぎはぎして運営している。

しかし、いずれの国の刑事訴訟法とも異なる独自のものでありながら、国際協働を前提とするために、国際法の諸原則を侵害せず、かつどの国にも正当と認めてもらえるものでなければならない。また、国連体制の諸価値(人権と平和)と一致するものでなければならない。

ICCを縛る様々な事情やICCが大切にしている価値を探求する中で、これまでなかった一つのICC像が見えてきた。

それは、自身は国際的な人権基準を完璧に遵守し(ようとし)つつも、諸国による多少の人権侵害は時によって甘受し、国家主権から移譲された権限の範囲でしか強制力を行使できないが、時には早い者勝ちとばかりにいずれの国よりも早く動く、といった、ICCのプラグマティストとしての側面である。

ICCだけでなく、過去の国際刑事司法機関にとって最も困難な使命は、その手続を公正に行うことだった。「勝者の裁き」と批判を受けたニュルンベルク裁判における米国の検察官ロバート・ジャクソンは、「今日この被告人たちを我々が裁く記録は、明日それによって歴史が我々を裁く記録となることを忘れない」との言葉を残した。

そのためICCは、各国の国内法に共通し、人権条約にも明記された国際的な人権基準を遵守すること、時によってはそれよりさらに革新的で被害者中心的な人権保障を実現することを目指す実践が多くみられる。

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