今回侮辱罪の厳罰化により、その法定刑は「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」となった。これによる刑事事件におけるプロセスの変化はどうか。ネット上の侮辱の被害者が被害届を警察に提出し、加害者が送致された結果、場合によるが検察官が起訴する確率は上がったのではないかと思われる。

ただし起訴された場合でも、概ね略式起訴となるのは変化無いと思われる。なぜなら略式起訴の対象は、簡易裁判所が管轄する100万円以下の罰金または科料の事件であるからである。厳罰化されても依然として侮辱罪は強盗などの重大事件に比べれば、その量刑は軽い。しかしながら改正刑法による侮辱事件であっても、犯情や犯歴によっては公判請求される可能性は改正前よりは高まったと考えてよい。ただしまだ刑法が改正されて間もないので、起訴に関する統計等が出ておらず、ハッキリとしたことは言えない。

侮辱罪厳罰化の肝は、検察官による起訴が増えることが予想されるばかりではない(勿論それは望ましいことだ)。それはすなわちネット上での侮辱の被害者にとって、被害回復の第一選択が民事訴訟ではなく刑事一本になる可能性を秘めていることである。どういうことか。

刑事事件と民事事件は原則関係が無い。繰り返すが法体系が別であるからである。これは日本だけではなく法治主義を採る国においては、ほぼそうなっている。例えば性犯罪などの重大事件にあって、刑事では起訴されたものの公判の結果無罪になったのだが、民事では性加害の事実が認定されて加害者に莫大な賠償命令が確定した、という事件は少なくない。このように刑事と民事では被告の責任が全く逆転するということが起こり得る(逆はほぼ無い)。

性犯罪等のあってはならない重大な刑事事件の加害者は、弁護士からどのようなことを推奨されるのかというと、第一に被害者との示談である。つまり被害者に対して慰謝料・和解金などを支払い「民事的な」示談を得ることによって、刑事裁判における裁判官等の心証を少しでも良くしようと画策することが、減刑に有効であることを知っているからである。

勿論、重大犯罪において加害者が被害者に示談金を払うことで、被害者の物心両面での傷が事件以前に戻ることは無い。無いが、加害の弁償として金銭を支払うことは、ある種の贖罪の具現化を意味するから、判決にあっては「被害者と示談が成立しているかどうか」は量刑を決める大きな材料の一つである。名前や事件名は出さないが、性犯罪などの重大犯罪で加害者が被害者との示談を判決前に急ぐ場合が多いのは、端的に言ってこの効果を狙っているからだ。

加害者は金で示談にしようとする