天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く

2016年8月18日(木)11時29分
長嶺超輝(ライター)

 1947年5月3日、日本国憲法と新しい皇室典範は同時に施行された。それ以後、天皇陛下は日本国の象徴でいらっしゃることを前提に、神ではなく「人間」として国民から敬意を寄せられている。ただ、その敬意の裏返しで、皇室の祭祀や行事、外国要人との面会以外にも、全国各地から大小多くのイベントへの出席を依頼されているのが現状である。82歳のご高齢にもかかわらず、週休0~2日という、驚くべき公務スケジュールが組まれている。このたびの「お気持ち」は、陛下の「悲鳴」に近いお言葉ではないだろうか。

生前退位に憲法改正は必要ない

 なお、生前退位を認めるのに、憲法改正までは必要ない。仮に、天皇陛下の地位が「終身制である」とか「崩御によってのみ終了する」といった類いのことが憲法に書かれていれば、その部分を改正することが、生前退位を認めるために最低限必要な手続きとなるだろう。だが、現在の憲法には「皇位は世襲のもの」としか書かれていない。


◆日本国憲法 第2条
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 この条文で、皇位が継承されるきっかけやタイミングが限定されていない以上、憲法改正は必要ない。生前退位を実現させるためには、皇室典範の改正で十分である。そして皇室典範は、他の法律と同じ手続(衆議院と参議院で、それぞれ過半数の議員の賛成)で改正できる。

【参考記事】皇室は安倍政権の憲法改正を止められるか

 皇太子殿下は現在56歳であり、生前退位が実現した暁には、一般であれば定年退職を控えたぐらいの年齢で初めて、極めて重い皇位を引き継がれることになる。少子高齢化の大波が、皇室にも例外なく押し寄せている現実を受け止め、時代の流れに応じて変えるべきところを速やかに変えていく決断が求められる。

[筆者]
長嶺超輝(ながみね・まさき)
ライター。法律や裁判などについてわかりやすく書くことを得意とする。1975年、長崎生まれ。3歳から熊本で育つ。九州大学法学部卒業後、弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫した。2007年に刊行し、30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(ユーキャン・自由国民社)。ブログ「Theみねラル!」

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