「慰安婦は売春婦」のラムザイヤー論文で、アメリカは日本の歴史修正主義に目覚めた

2021年3月19日(金)16時59分
藤崎剛人

当時の日本でも、人身売買は違法であった。 しかし裁判所は人身売買契約は娼妓稼業契約としては無効だが、金銭消費貸借契約は有効であるという判決を出したり、人身売買を禁じる国際条約で植民地を適用除外になっていたり、政府公認の芸娼妓酌婦紹介業があったりするなど抜け道があった。

ラムザイヤーは、1938年の「慰安婦」国外移送に関する内務省警保局長通牒で、「慰安婦」本人が警察署に出頭した場合に渡航許可証を発給するとされていることを「慰安婦」契約が対等なものであったという証拠としている。しかしラムザイヤーは、通牒にこうした規定があるのは日本軍「慰安婦」以外の売春業を取り締まるためのものであったことを無視している。この通牒は、むしろ日本軍「慰安婦」を海外移送目的人身売買の例外として処理した証拠なのだ。「慰安婦」契約は当時としても人権侵害であるはずなのだが、それを日本軍や政府が主導で行っていたのだ。

ラムザイヤーの、実態に合わない娼妓像

ラムザイヤーは、「慰安婦」の契約書はひとつも提出することはできていないが、当時の日本の娼妓契約や娼妓の実態をもって、その根拠としている。一般的な娼妓と日本軍「慰安婦」の差異を無視していることは置いておくとしても、その娼妓の研究についても史料を改竄していることが検証で分かっている。

具体的には、奴隷的拘束であったことを示す娼妓の自由を奪う条項の契約書からの削除、主体的な廃業が難しかったことを示す21歳以下および28歳以上の娼妓の数の統計資料からの削除だ。これは端的に研究不正ということができるだろう。

さらに、娼妓が支出の多い職業だったことを無視して、単なる収入から娼妓は高給取りだったという結論を出している。実態は、娼妓は収入に対して支出が多く、前借金がなかなか返せず、むしろ借金が増えてしまう例も多かったという。それはラムザイヤーの用いている史料にも書かれているはずなのだ。

日本軍「慰安婦」についても、ラムザイヤーは高給取りだったとしている。その根拠として用いるのが、従来の否定論でもよく用いられる、東南アジアにおける「慰安婦」の給料の史料なのだが、支払いはハイパーインフレーション状態にあった軍票で行われていた。故郷へ送金できたとしても、その引き出しは当局によって規制されていた、という実態を無視している。

簡単にまとめると、上記1)2)4)は誤りで、日本軍「慰安婦」制度は、日本の行政機関や軍が主体的に整備した人身売買契約の「性奴隷制度」であったことが学術的に立証されている。3)に関しては、日本軍「慰安婦」は奴隷的拘束を受けており借金もなかなか返せず廃業も困難であったことが学術的に立証されているのだ。歴史修正主義者はすでに学術的には否定された事柄を繰り返し述べているだけにすぎない。ラムザイヤーもその一人なのだ。

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