既に欧州17カ国などがメタ・プラットフォームズのインスタグラムなどに課税しているか、あるいは導入方針を発表済み。最近ではドイツが5月29日にグーグルの検索サービスなど各種ITプラットフォームを対象に10%課税の検討をしていると明らかにしている。
899項は、財務省が外国の各種デジタル税を「不公平」と認定し、米企業に「差別待遇を行う国のリスト」に掲載する権限を与えている。その場合、デジタル税以外の税制も審査の対象となる。
いったん同リストに掲載されると、米国で何らかの活動を行う個人と、米国で事業展開する企業向けの税率は引き上げられる可能性がある。引き上げは毎年実施され、税率は最終的に最大20%に達する可能性がある。同法案によると、対米間接投資による利子収益(ポートフォリオ利子)は引き続き課税が免除される見込みだ。
しかし、ニューヨーク大学税法センターのアドバイザー、ダンカン・ハーデル氏は「外国人投資家はそうした税金回避のため、投資先から米国を即座に外すなど投資行動を変えるかもしれない」と指摘。米ウォール街のアナリストらは外国資本を巡る国際紛争を引き起こしかねないと懸念している。
法律成立後に財務省が実際にリスト掲載といった権限を行使するのかどうか、または他国との交渉の際に発動をちらつかせて米ハイテク企業へのデジタル課税を見直させるのかどうかも不明だ。財務省はロイターの取材に対し、意図する戦略を明らかにしなかった。
[ロイター]

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