インドを巻き込む形で推進することの意義
また、仮に何らかの国際的問題が生じた際に、WTOの場で知的財産保護規定が免除されることが常態化した場合、企業は積極的にイノベーションに資源を投じることは困難となるだろう。一見すると同免除行為が人道上正しく見えたとしても、結果としてそれらの行為は多くの問題解決に繋がる取り組みを放棄することに等しいことになるだろう。
バイデン政権がIPEFを通じて意図していることは、必ずしも中国の力が十分に及んでいない国々に対して知的財産権保護を求めることにあると言えるだろう。知的財産権保護に向けた積極的な枠組みを東南アジア諸国だけでなくインドを巻き込む形で推進することの意義は大きい。
WTOの枠外で欧米及び日本が影響力を行使できる枠組みを作り、中国の影響力拡大によって変質しつつあるWTOの劣化をせき止め、再び知財保護に向けた機運をもたらすことが重要だ。