だが、もしIPEFが例えばデータ・ローカライゼーションに関する規制緩和で合意し、各国がそれに合わせて国内の法律を変えたとすると、IPEFはやはり国際条約だということになるのではないだろうか。国会の承認を得ない条約を結んでしまい、それを履行することは憲法違反にならないだろうか。
繰り返しになるが、私は国際法の専門家ではない。だから、IPEFに関する懸念はすべて疑問の形で提示した。
だが、もしIPEFが例えばデータ・ローカライゼーションに関する規制緩和で合意し、各国がそれに合わせて国内の法律を変えたとすると、IPEFはやはり国際条約だということになるのではないだろうか。国会の承認を得ない条約を結んでしまい、それを履行することは憲法違反にならないだろうか。
繰り返しになるが、私は国際法の専門家ではない。だから、IPEFに関する懸念はすべて疑問の形で提示した。
1964年生まれ。1987年東京大学経済学部経済学科卒業。2001年までアジア経済研究所で研究員。この間、1991~93年には中国社会学院工業経済研究所客員研究員として中国に駐在。2001年東京大学社会科学研究所助教授、2007年から教授。『現代中国経済』『チャイニーズ・ドリーム: 大衆資本主義が世界を変える』『現代中国の産業』など著書多数