現行の社団条例では、警察は裁判所の令状なしで社員名簿や通信内容や財務情報などの提出を強制できる。

今回の国家安全条例案ではその範囲が拡大し、個人情報や市民団体の自治が一段と侵害されるようになるのは間違いない。

また、国家安全条例案は、保安局局長(香港政府の治安当局トップ)が、国家安全保障への脅威や外国の政治団体との関係を理由に、特定の組織を非合法団体に指定できるとしている。

一方で「国家安全保障への脅威」や「政治団体」の明確な定義は見当たらず、当局に恣意的に運用される可能性を示唆している。

一方、「外国勢力」の定義が曖昧であることは、香港の市民社会と海外団体のつながりを断絶することになるだろう。

条例案における「外国勢力」には、外国政府だけでなく、海外の政治団体も含まれる。

また、海外に拠点を置きながら、香港の人権状況を監視・擁護する団体も外国勢力と見なされるだろう。

実際、条例案はこのような団体を国家安全保障上の最大の脅威と位置付け、国内団体とのつながりを断とうとしている。

「外国の干渉」や「スパイ行為」の認定基準が緩いことも問題だ。

条例案が成立すれば、中央政府や香港政府の政策に影響を与えるために、外国勢力と協力して誤解を招きかねない情報を流すことも外国の干渉と見なされる。

この規定の何が問題なのかと思うかもしれないが、例えば、香港の市民団体が国連(外国勢力)に人権報告書を提出し、中国政府がこの報告書を「悪意ある中傷」と位置付けた場合、こうした市民団体の活動は違法と見なされるかもしれないのだ。

中国の法律と同じように国家機密の定義が著しく広いため、国家機密の漏洩や国家に重大なダメージを与えたと認定されやすいのも問題だ。

条例案では国家機密漏洩罪は軍事、外交、国家安全保障の機密にとどまらず、技術や経済や社会発展に関する機密にも適用される。

このような漠然とした定義が大きな罠となるのは間違いない。

例えば、コロナ禍での失政や政府幹部の汚職を明らかにした組織やメディアは、国家機密漏洩罪に問われる恐れがある。

外国勢力の脅威を誇張することは、独裁者が強硬な国内政策を正当化するときの常套手段だ。

20年に国安法を成立させたとき、香港政府は19年の民主化運動を「外国勢力」が裏で糸を引く革命だと断罪し、人々の抗議行動を外国の浸透行為と見なした。

だが、外国の影響は口実にすぎない。

国家安全条例を成立させることで、当局が本当に排除したいのは、外国勢力ではないだろう。

真の標的は、香港の人々が一貫して追求してきた民主主義と自由、そして人権という普遍的価値観だ。

From thediplomat.com

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