国際法上の見解は
国連海洋法条約(UNCLOS、国際海洋法を包括的に規定する国際条約)は、さまざまな海峡に接する諸国は通航料を要求してはならないと定めている。
水先案内やタグ、港湾サービスといった特殊役務については船舶に限定的な料金を課すことは可能だが、特定国の船舶からより高額の料金を徴収することは認められていない。
国際海域における料金徴収例
人工運河は海峡と扱いが異なる。エジプトとパナマはそれぞれ、スエズ運河とパナマ運河の通航料を徴収している。
黒海と地中海をつなぐトルコ海峡(ボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡)は1936年のモントルー条約によって管理され、同条約は平時における商船の自由通航を保障している。
また同条約は、トルコが提供する各種サービスの費用を賄う目的で標準化された料金を徴収することは認めているものの、一般的な通航料を課すことは許していない。
シンガポールは、シンガポール海峡における通航料は課していない。
他の海峡のリスクは
ホルムズ海峡ほど狭く、重要かつ緊張をはらんだ海峡はそれほど多くない。
イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、紅海とインド洋をつなぐバベルマンデブ海峡を通航する船舶を断続的に妨害してきた。ただ距離は長くなるとはいえ、代替ルートが存在する。
インド洋と南シナ海を往来する船舶は、シンガポール海峡やマラッカ海峡が封鎖された場合、代替ルートを見つけ出せるが、現時点でそうした封鎖を示唆する脅威は見当たらない。
大西洋と地中海をつなぐジブラルタル海峡や、大西洋とバルト海をつなぐエーレスンド海峡も、今のところ通航が脅かされる恐れはない。

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