立ちションは軽犯罪法違反、公然わいせつ罪の可能性も

まずは、「立ちションで破産した」という大阪府吹田市に住み、清掃会社に勤める50代男性の話だ。

平日の夜に梅田の飲み屋で飲み会が開かれることになったが、仕事が延びてしまったため、彼は出先から会社のユニフォーム姿で駆けつけた。飲み会は大いに盛り上がり、散会後はベロベロの状態になったのだという。

ここまでなら、まあ、ありそうな話である。

問題は、最終電車で自宅の最寄り駅に着いた頃、突如として尿意を催したことだ。


 駅から近い場所で、人通りもあるのだが、酔っぱらっていたこともあり、「このまましちゃおう」と、自身の陰部を出し、商店街の電信柱に向けて、思い切り放尿を始めた。(17ページより)

その結果、近くを歩いていた女性が巡回中の警察官に告げたため、交番に連れて行かれることになる。

ちなみに、立ちションは「軽犯罪法違反」。軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を1〜30日未満の拘留、または100円以上1万円未満の科料で処罰する、としているらしい。

男性が立ちションをする際は陰部を露出するため、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪として「公然わいせつ罪」にあたる可能性もあるそうだ。

だが、問題はこれだけではなかった。

会社の名誉を傷つけたということで懲戒解雇に