<合格しないと免許更新できない「運転技能検査」、自主返納に代わる選択肢として注目される「サポカー限定免許」──道路交通法の変更点と高齢者の移動問題について考える>
5月13日、改正道路交通法が施行され、高齢者の免許更新の制度が変わることが実車試験の映像とともに報道された。この改正で何が変わったのか。調べてみても断片的な情報が多く分かりにくい。「運転技能検査」「サポカー限定免許」とは何か。道路交通法の変更点と、これからの高齢者の移動の問題について考えたい。
「運転技能検査」は一定の違反歴がある人のみ対象
変更後の高齢者の免許更新を理解するために、次の3つの講習・検査について概観しておきたい。
1. 高齢者講習
「座学」と「実車」を組み合わせた講習。座学といっても聴講する時間は半分で、残り半分は視力・聴力の検査などの適性検査に充てられる。講義では、道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構え、安全運転の知識について学ぶ。
実車は運転の指導が目的で、慣らし走行とコース走行を行い、受講者を個別に指導するものであって採点はしない。運転技能の衰えの有無を自覚してもらうことを重視している。
2. 認知機能検査
次の2項目をテストすることで記憶力や判断力を測定する。
①提示された絵を記憶し、時間をおいて思い出すことで短期記憶に問題がないかを確かめる「手がかり再生」
②自分の置かれている状況を認識できているかを確かめる「時間の見当識」
この検査は何度も受け直すことができる。
3. 運転技能検査
過去3年間で一定の違反歴があった人のみが対象となる。高齢者講習の実車と同じ課題だが、運転技能を採点する点が異なる。合格点を取れなければ免許更新ができない。しかし、こちらも認知機能検査と同じく、再受検が可能で、何回か受検する中でスキルが向上して合格するケースもあることは知っておきたい。検査項目は次の通り。
・指示された速度で安全に走行できるか(指示速度による走行)
・停止線の手前で確実に停止できているか(一時停止)
・右左折時に安全に曲がることができるか(右折・左折)
・赤色の信号機に従って停止線の手前で確実に停止できるか(信号通過)
・段差に乗り上げた後にアクセルペダルからブレーキペダルに踏み替えて安全に停止できるか(段差乗り上げ) など
これまでは①認知機能検査②高齢者講習の順に受けると決まっていたが、今回の変更で順番が問われなくなった。講習や検査の予約が取りづらいことが問題となっており、それを緩和する狙いがある。