日本のマイナンバーカードは精神の同一性が保たれることを前提とする制度になっている。すなわち、登録時に設定したパスワードを入力させることで本人だと確認することになっている。しかし、パスワードをメモしておいたらそれを盗まれるかもしれないし、本人がメモをなくして忘れてしまうかもしれない。日本のような超高齢社会において国民が生涯パスワードを記憶し続けると前提するのは相当な無理がある。

一方、マイナンバーの本人確認書類として運転免許証やパスポートのコピーを提出させるのは、顔(写真)によって同一性を確かめようとしているわけだが、顔はある意味最も無常を感じるものであるし、顔写真をすげかえられてしまうおそれもある。

しかし、それでも顔などの身体の同一性以上に人間の同一性の証拠となりうるものはないと思う。インドのアダールの場合、登録するときに顔写真、10指の指紋、目の虹彩も登録される(岩崎、前掲論文)。顔だけでなく、いくつもの身体的特徴を手がかりとすることで人間の同一性を確認しているのである。

利用機会が滅多にない

日本でマイナンバーが広まらない第二の原因は、政府自身がマイナンバーを社会で役立てる道を封じているためである。すなわち、日本では法律によってマイナンバーの用途が社会保障、税、災害対策の3つに限定されている。さまざまな団体や出版社が私にマイナンバーの提供を求めてきたが、それは税務署への申告にのみ用いることができるのであって、団体や出版社が集めたマイナンバーを取引先名簿に入力したりしたら法律違反である。

私は学会の名簿作りを手伝ったこともあるが、姓名やその読み仮名を正しく入力しないと同一人物が名簿で複数箇所に出てくることになったりして面倒なことになる。名簿に会員のマイナンバーも入力しておけば、そうした重複を簡単に見つけ出して名簿作りの効率が上がるかもしれない。しかし、学会が会員のマイナンバーを集めたり、それを名簿作成に利用することも違法である。

要するに日本ではマイナンバーを政府以外で活用することは禁止されているのである。そのため、上記3つの用途以外の目的でマイナンバーカードの裏側をコピーすることも違法である。マイナンバーカードの表には顔写真、姓名などが印刷され、裏にはマイナンバーが印字されており、表側だけならコピーしていいことになっている。

中印では切符も買えるし予約もできる