仕事を探すときに役立つ手当・給付金

仕事を探すときに役立つ手当・給付金には、次のものがあります。

退職後、新たに仕事を探すときに役立つのが失業手当と高年齢求職者給付金です。64歳までは失業手当、65歳以降は高年齢求職者給付金がもらえます。

どちらも、雇用保険に加入している人が離職後に


①就業したいという意思がある
②いつでも就職できる能力・環境がある
③就職できていない
④積極的に求職活動をしている

という条件を満たし、「失業の状態」となった場合にもらえる給付金です。

もらえる金額は、退職前6カ月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、所定の給付率をかけた金額(基本手当日額)です。

ただ、失業手当と高年齢求職者給付金ではもらえる日数が違います。失業手当は、60歳から64歳の場合90日〜150日分もらえますが、65歳からの高年齢求職者給付金の場合は30日または50日です。これならば、失業手当をもらったほうがいいですよね。

65歳になるまでに退職すれば、失業手当がもらえます。しかし、特別支給の老齢厚生年金や、老齢年金の繰り上げ受給をする場合は、老齢年金が停止されてしまいます。したがって、

退職は65歳になる直前の「64歳11カ月」がもっともよいタイミングとなります。

これなら、退職後に失業手当が受け取れますし、年金の停止も受けずに済みます。65歳以降は、所定の日数分失業手当を受け取りながら年金も受け取れます。

ただ、会社によっては65歳より前に退職することで退職金や賞与が少なくなるデメリットも生じます。退職前に、会社にそのようなデメリットがないかを確認しましょう。

公共職業訓練で失業手当が延長される

再就職に向けてスキルを身に付けたい場合に役立つ公共職業訓練。建築、電気、Webデザインなどさまざまな科目が、自費で専門学校などに通うよりずっと安く学べます。

そのうえ、公共職業訓練を受講していると、失業手当がもらえる期間が訓練終了日まで延長されます。

60歳以上65歳未満の場合、失業手当の給付日数は90~240日(雇用保険の被保険者期間により異なる)ですが、公共職業訓練を受けている間は、訓練終了日まで失業手当の支給が延長されます。

たとえば、失業手当で日額6000円、240日間受け取れる人がいたとします。この人がもらえる失業手当は6000円×240日=144万円です。

しかし、失業手当の受給期間を100日残して6カ月(180日)の公共職業訓練を受講した場合、この公共職業訓練が終わるまで失業手当をもらうことができるので、もらえる失業手当は6000円×(240日-100日+180日)=192万円と、48万円も増えるのです。

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