店頭デリバ取引への証拠金規制、金融庁が経過措置

2016年7月25日(月)19時21分

[東京 25日 ロイター] - 金融庁は25日、市場を通さず金融機関同士が相対で行うデリバティブ(金融派生商品)取引における証拠金規制で、欧米の実情を踏まえ、当面、カストディアン(資産管理金融機関)で金融機関が証拠金管理することを認めると発表した。

欧州で規制導入への準備が遅れていることを踏まえた経過措置で、クロスボーダー取引に支障が出ないようにする。

日本の証拠金規制が先行導入された場合、欧州と日本の金融機関によるデリバティブ取引の証拠金をどこで管理するか不透明感があった。欧米では担保資産の管理にあたってカストディアンを利用することが一般的。

店頭デリバティブ取引の規制は、金融機関にデリバティブの時価に応じた証拠金と取引相手方の破たんに備えた証拠金の2種類を求めることが柱。このうち、相手方の破たんに備えた証拠金について、金融庁は信託銀行かカストディアンでの管理を求める。時価によって変動する証拠金は、金融機関の破たんを想定したものではないため、管理手法についての規定はない。

金融庁は順次、規制を適用していく方針。グループベースの元本が420兆円超のメガバンクや大手証券会社には9月から、2種類の証拠金を積むよう求める。

(和田崇彦)

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