給付型奨学金で進む教育の機会均等 沖縄では大学進学率の伸び率が全国水準を上回る
2020年度から導入された給付型奨学金は少しずつ根付いている photoAC
<給付型の対象は住民税非課税世帯だが、年収が低い世帯の学生にも3分の1から3分の2が給付される>
教育基本法第4条は、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と定めている。いわゆる、教育の機会均等の原則だ。
ここでいう「奨学の措置」の代表的なものは奨学金だが、以前は返還義務のある貸与型だけで、学生ローンと変わらないではないか、という批判が寄せられてきた。これを受け、2020年度より給付型の奨学金が導入されている。私立の大学・短大・専修学校の場合、年間の支給額は自宅生で46万円、自宅外生で91万円。対象は住民税非課税世帯だが、年収300万未満の世帯には3分の2、300万以上380万未満の世帯には3分の1の額が支給される。
高等教育修学支援制度による授業料減免と併用すれば、困窮世帯であっても子どもを大学に行かせることは不可能ではない。日本学生支援機構の公表資料によると、大学、短大・高専、専修学校専門課程の学生のうち、給付型奨学金を使っているのは35万628人。貸与型の利用者は一種(無利子)が46万4664人、二種(有利子)が62万2517人。全学生に占める割合を計算し、グラフで視覚化すると<図1>のようになる。

現在では、同世代の9割近くが何らかの高等教育機関に進学する。学生の中での奨学金利用者の割合を出すと、給付が10.6%、貸与一種が14.0%、貸与二種が18.7%となる。奨学金という名称ではあるが、まだ貸与型が主流で、全学生の3人に1人が借金をして学んでいるようだ。
筆者が学生だった1990年代の後半では、貸与奨学金の利用者は1割ほどで、その多くは無利子の一種であった。だが時代とともに利用者が増え、とくに有利子の二種を借りる学生が増加した。二種は審査が緩く、最大月12万円まで借りられるのだが、借り過ぎて借金漬けになり、卒業後に生活が破綻してしまうケースもある。多くの若者に高等教育の機会が開かれるようになってはいる。だがそれは、学生に借金を負わせることで進められてきた、という側面もある。
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